裁判対応の電気機械(火災)事故技術鑑定・PL事故技術鑑定・自動車(火災)事故工学鑑定・火災事故保険裁判技術鑑定・特許同一性裁判及びそれらの複合案件の技術鑑定・工学鑑定を技術鑑定会を中心とする多分野専門家チームで行います。
火災保険の支払い要求に対し、支払い拒否がなされている場合の裁判において、請求者側に立った火災原因鑑定を、専門家チームで行います。初期費用を抑えるため、成功報酬と組合せてお引受けすることもできます。(技術士:大藪勲)
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火災実例鑑定報告書技術士大藪勲鑑定人趣意書原子力鑑定技術技術鑑定会2007

科学技術鑑定とは

  • 火災、爆発、雷被害、機械事故の科学技術的な検証
  • 電気、電子、情報機器のトラブル、事故原因の究明
  • 機械操作、機械の取扱いに関する解釈、責任の所在の調査
  • 技術水準の評価

といった、工学鑑定以上に高度な専門知識を必要とする、総合的な科学技術の評価を行い、問題を客観的な立場で解明することが「科学技術鑑定」です。

大藪技術士事務所は、公益社団法人日本技術士会のメンバーとして、複数の技術分野の専門家と協力し、クライアントの皆様の技術的トラブルの解決に努めております。

次に該当する裁判対応科学技術鑑定を行っています。
技術鑑定、工学鑑定、PL鑑定、火災鑑定(電気火災,建物火災,塗装場火災,塗料火災,木材火災,建築材火災)の火災保険・損害保険・交通事故 裁判に対応します。
[調査対象:訴状,判決,準備書面,消防記録,火災報知器,トラッキング,火災原因判定書,実況見分調書等]
裁判(地方裁判所,高等裁判所)に於ける技術鑑定は(1)公鑑定と(2)私鑑定があり、どちらも対応します。
  1. 公鑑定の場合:原告側、被告側の合意に基づいて裁判所から依頼される鑑定です。両者の中立的立場で鑑定を行います。
    この場合、鑑定人の選任は専門知識をもっている者の中から、当事者が推挙した者、推挙のない者を含めて、裁判所が最終的に鑑定人を選びます。(口語六法全書「口語民事訴訟法」212条注解 より)
  2. 私鑑定の場合:原告側または被告側から依頼を受け、依頼者側に立った鑑定を行います。
    この場合、鑑定書は依頼者側の「専門的当事者主張」として扱われます。(「民事鑑定の研究」 私鑑定人・私鑑定意見の法的性質 より)
    裁判所には書証として提出することを想定します。
    (相手側にも相手側が依頼した私鑑定人がいるという想定のもと鑑定を行います。)
    [必ずしも依頼者側の満足に添えない場合もあり,正規に提出前に概略鑑定(有償)を提示し,依頼者側のご意見をお聞きした上で,技術鑑定書を作成する方式とすることも出来ます。]

技術士とは

技術コンサルタントの健全な発達を図るために国によって認められた資格制度です。

技術士は技術士法に基づいて行われる国家試験に合格した者に与えられる称号で、文部科学省が認定する、科学技術の応用面に携わる技術者の国家資格です。

 

技術士の定義

技術士とは、「法定の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術に関する高等の専門応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者」をいいます。

(技術士法第2条より)

保有資格

機械部門 船舶・海洋部門 航空・宇宙部門 電気電子部門 化学部門 繊維部門
金属部門 資源工学部門 建設部門 上下水道部門 衛生工学部門 農業部門
森林部門 水産部門 経営工学部門 情報工学部門 応用理学部門 生物工学部門
環境部門 綜合技術監理部門

守秘義務

技術士には、守秘義務、信用失墜行為の禁止、公益確保を図る義務が法律で定められており、
信用と品位を守るため「中立公正の堅持」「秘密の保持」が責務とされています。
※詳細については日本技術士会ホームページをご覧下さい。

 

公益社団法人日本技術士会とは

公益社団法人日本技術士会は、技術士制度の普及、啓発を図ることを目的に昭和26年(1951年)に設立されました。
技術士の使命および職務に鑑み、技術士業務の進歩、改善および会員の品位の保持、向上をはかり、産業の発達及び海外との技術協力の推進に寄与することを目的とする、全国を区域とする唯一の公益法人です。
※詳細については日本技術士会ホームページをご覧下さい。

最高裁判所より日本技術士会への鑑定人推薦依頼文書
 (昭和四八年二月二二日民二第一五二号高等裁判所長官、地方裁判所長官あて民事局長通知)
 〈特許、技術的な問題を含んだ複雑困難な民事事件に対し、裁判所から日本技術士会へ
  鑑定人の推薦依頼があった場合の協力依頼文書〉