- 火災、爆発、雷被害、機械事故の科学技術的な検証
- 電気、電子、情報機器のトラブル、事故原因の究明
- 機械操作、機械の取扱いに関する解釈、責任の所在の調査
- 技術水準の評価
といった、工学鑑定以上に高度な専門知識を必要とする、総合的な科学技術の評価を行い、問題を客観的な立場で解明することが「科学技術鑑定」です。
大藪技術士事務所は、公益社団法人日本技術士会のメンバーとして、複数の技術分野の専門家と協力し、クライアントの皆様の技術的トラブルの解決に努めております。
■次に該当する裁判対応科学技術鑑定を行っています。
技術鑑定、工学鑑定、PL鑑定、火災鑑定(電気火災,建物火災,塗装場火災,塗料火災,木材火災,建築材火災)の火災保険・損害保険・交通事故 裁判に対応します。
[調査対象:訴状,判決,準備書面,消防記録,火災報知器,トラッキング,火災原因判定書,実況見分調書等]
裁判(地方裁判所,高等裁判所)に於ける技術鑑定は(1)公鑑定と(2)私鑑定があり、どちらも対応します。
- 公鑑定の場合:原告側、被告側の合意に基づいて裁判所から依頼される鑑定です。両者の中立的立場で鑑定を行います。
この場合、鑑定人の選任は専門知識をもっている者の中から、当事者が推挙した者、推挙のない者を含めて、裁判所が最終的に鑑定人を選びます。(口語六法全書「口語民事訴訟法」212条注解 より)
- 私鑑定の場合:原告側または被告側から依頼を受け、依頼者側に立った鑑定を行います。
この場合、鑑定書は依頼者側の「専門的当事者主張」として扱われます。(「民事鑑定の研究」 私鑑定人・私鑑定意見の法的性質 より)
裁判所には書証として提出することを想定します。
(相手側にも相手側が依頼した私鑑定人がいるという想定のもと鑑定を行います。)
[必ずしも依頼者側の満足に添えない場合もあり,正規に提出前に概略鑑定(有償)を提示し,依頼者側のご意見をお聞きした上で,技術鑑定書を作成する方式とすることも出来ます。]
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