裁判対応の電気機械(火災)事故技術鑑定・PL事故技術鑑定・自動車(火災)事故工学鑑定・火災事故保険裁判技術鑑定・特許同一性裁判及びそれらの複合案件の技術鑑定・工学鑑定を技術鑑定会を中心とする多分野専門家チームで行います。
火災保険の支払い要求に対し、支払い拒否がなされている場合の裁判において、請求者側に立った火災原因鑑定を、専門家チームで行います。初期費用を抑えるため、成功報酬と組合せてお引受けすることもできます。(技術士:大藪勲)
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火災実例鑑定報告書技術士大藪勲鑑定人趣意書原子力鑑定技術技術鑑定会2007

技術士大藪勲鑑定人趣意書

現在の機械・電機・情報・化学などに使用されている技術は、多分野技術融合(機械+電機+情報+化学+その他)が当たり前となり、多分野の鑑定専門家チーム活動(協同)が必須となっています。多分野専門家の広範囲な人脈を活用し、総合的な技術鑑定業務を行っています。特に前例の無い難問案件・技術的高度な案件の総合的鑑定業務を得意としています。

取扱分野

電気、電子装置、コンピュータを含む複合案件の技術鑑定・システム鑑定、自動車関係の事故・火災・衝突事故・全般の工学鑑定・技術鑑定・システム鑑定、PL事故全般の技術鑑定・システム鑑定、原子力関係全般の技術鑑定・システム鑑定、建設関係全般の技術鑑定・システム鑑定、特許関連・技術範囲の鑑定全般(既存技術・システムとの同一性技術鑑定)、電気火災・雷・破損事故の技術鑑定・システム鑑定

◆電気・電子・情報・コンピュータ分野の工学鑑定・科学技術鑑定

技術的な問題で、何かおかしいな、とあなたが感じたら、ひょっとすると、あなたが正しい、のかもしれません。相手が間違っていると、ずっと思い続けるよりも、あなたの正しさを、科学的に立証してみる方が、良くありませんか? 科学技術の専門家が、あなたの立場に立って、問題の本質を解き明かす、お手伝いをしています。種々の技術分野を専門とする、技術士鑑定人とチームを組んで電気電子部門及び情報工学部門の、技術士鑑定人として、電気・電子・情報・コンピュータ分野(当該分野の火災を含む)の鑑定(工学鑑定・科学技術鑑定)業務を行っています。

◆技術士として継続研鑽に努めています

それらの分野は、範囲が広く、同一または類似の裁判事例は、極めて少ないと思われます。従ってどの鑑定人にとっても、対応する案件は、ほとんどの場合、初めての事例と思われます。私の場合、関西の公的機関で、中小企業の技術支援の業務を行い、技術士として継続研鑽を行うと共に、並行して弁護士の采配のもと、電気関係の技術鑑定書の作成を行っています。電気関係の鑑定業務は、過去の経験から、一般的に半年から1年以上の、連続的対応になることが多く、年間対応可能業務は2〜3件、同時並行可能業務は1〜2件程度が限度です。

◆技術的優位に立つことが勝訴のカギ

それら貴重な、鑑定経験を積み重ねた上で、「30年間継続蓄積して来た開発技術:鑑定分野の技術の強み(技術の深さ・広さであり、開発経験から湧き出た技術でなければ効果的に評価される鑑定にはならない)」が非常に重要である、と私は考えます。例えば、特許の技術的思想の同一性鑑定の場合、「特許請求の範囲」のみの論争だけでなく、「詳細な説明」を含む技術全体(例:特許7件、合計200ページに及ぶ内容の読込・理解・検討を行う)に対し、基本的な電気電子の動作原理に、遡及した技術鑑定にすることにより、迫力のある技術鑑定書(1件100ページ程度)、を作成することが出来たと思います。以上のような、知財分野の、技術的思想の同一性に関する鑑定、及び鑑定の前提となる試験項目(JIS,JEM等に基づく)の提案も、我々技術士の領域と考えています。裁判においては技術的優位に立つことが、勝訴のカギであり、技術士のバックアップが重要です。これらは以下に示す、今までの30年の「もの作り開発」の技術が、役に立っています。

◆科学的・技術的問題を含んだ裁判の鑑定人は技術士に

裁判の鑑定書は、裁判所から依頼される(公的)鑑定書と、原告側または被告側から依頼される(私的)鑑定書があります。私の場合主に後者です。裁判上では私的鑑定書は、甲何号証(原告側)、乙何号証(被告側)として裁判所に提出されます。裁判所に提出された鑑定書に対し、「証人尋問の申出」がなされる場合があります。尋問事項としては、例えば(1)証人の身分「技術士」という資格の内容・過去の経験(2)検分した商品の内容(3)経緯(4)選択した検査手法の概説、などが要求されます。技術士は当該技術分野においては、高度の技術力を有する資格とされています。そのため科学的・技術的問題を含んだ裁判に対し、最高裁判所より日本技術士会に、民事鑑定人推薦依頼が来ています。(昭四八年二月二二日民二第一五二号高等裁判所長官、地方裁判所長あて民事局長通知)。

◆「もの作り開発」30年の技術

◆中立の立場で裁判のお手伝いをいたします

電気が関係する火災などで、調書がすでに作られている場合があります。私は当該調書作成関連機関との、利害関係はなく、調書結果に左右されることなく、自然科学の原理に基づいて評価でき、裁判の証人尋問に立つことができる、中立的立場にあります。調書結果に疑問を持たれているご依頼人からの、裁判における、鑑定依頼を歓迎いたします。

私の詳細な専門分野に関しては、このホームページの論文・特許・職務経歴等より、ご判断ください。裁判関係の、鑑定依頼をお待ちしています。