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行政機関・独立行政法人へご提供するサービス

 国,地方の行政機関及び独立行政法人においても,一般の企業と同様社会的・経済的環境の変化によって保有する資産及び財物の保守・管理に一層の注意義務が要求されてきています。
 近年,市民の権利意識の向上によって,行政機関が管理する道路・河川・橋梁・公共施設などの欠陥によって市民などの第三者に人的・物的な損害を与えた場合は,ますます重い損害賠償責任を負担しなければならなくなってきています。また,行政機関は貴重な税金を無駄にしないよう,購入する資産・財物・システムなどに欠陥がないか常に検討し,問題があればその原因を究明し,販売先又は製造業者へ,正常品の再納入の請求又は損害賠償の請求をすることも必要になります。
 専門家集団である技術鑑定会は,行政機関が保有する財物についての事故・損害,行政機関が行う損害賠償請求案件及び逆に損害賠償の請求を受ける案件などの鑑定業務を通じて,行政機関及び独立法人のお役に立ちたいと願っています。 

  

A.具体的なご提供業務の内容

 事 
 故 
 ・ 
 問 
 題 
 案 
 件 
 の 
 発 
 生 



 
 

 

定対象(管理資産・財物)の事故原因の究明
紛争・裁判事案のもととなった事故原因解明
事故と損害の因果関係の解明      

受損した鑑定対象の復旧費の算定
紛争事案の損害額又は損害賠償額算定

損害軽減・事故又は紛争再発防止方法または技術のご提案

  

B.鑑定の対象となる事故,災害及び紛争

 ・自然災害  :落雷,風水害,竜巻,雹,地震など 
 ・人為的事故 :火災,爆発,PL(製造物責任)事故,交通事故(自動車,鉄道事故など),
           電気・電子的事故,機械的事故,システム事故など 
 ・紛争     :契約当事者及び第三者との紛争案件,裁判事案

  

C.鑑定の対象となる損害形態

 ・保有資産,財物及びシステムの損害
 ・第三者に対する賠償責任損害

  

D.鑑定業務の発注,受託,その後のプロセス

 鑑定業務のご依頼→技術鑑定会営業窓口(Eメール,電話)→ご依頼内容の概要ご確認
 →当会担当鑑定人決定→営業担当者と担当鑑定人がご依頼者を訪問
 →現場または鑑定対象の調査日程,鑑定料,守秘義務契約,ご提出いただく資料,
   鑑定書の納期などについてお打ち合わせ→ 鑑定内容の確定・業務委託契約の決定
 →現場調査など実施→中間報告・必要に応じ鑑定内容などについてお打ち合わせ
 →鑑定資料が完備→ 鑑定書作成・ご提出(納期期限内)→鑑定料ご請求→鑑定料お支払
 →要すれば裁判事案は証人として出廷

  

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