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法律事務所及び裁判所へご提供する鑑定業務

 専門性の高い技術分野で紛争や訴訟が生じた場合,当事者(企業及び個人など)から当該事案の委任を受けた法律事務所は,事案によっては技術の専門家に私的鑑定書(意見書)の作成を依頼し,当事者の主張を補強することが有効な手段となります。また裁判所は,訴訟が提起された高度な専門技術分野の事案においては,当該技術分野の専門家に鑑定を嘱託依頼し,作成された鑑定書は裁判官の紛争内容の理解及び当事者の主張が妥当性を有するか否かの判断に活用されています。
 技術鑑定会は,法律事務所に対しては公正な立場で裁判など係争事案に関する私的鑑定書(意見書)をご提供し,裁判所には中立的な立場から公的鑑定書をご提供することによって,司法界のお役に立ちたいと願っています。

  

A.具体的なご提供業務の内容

 1.鑑定対象の事故原因の鑑定
 2.事故発生の有無の解析
 3.事故と損害の因果関係の鑑定 
 4.発生した損害・損失額の鑑定
 5.損害賠償額の鑑定

  

B.鑑定の対象となる事故

 火災,爆発,PL(製造物責任)事故,交通事故(自動車 複合事故など),電気・電子的事故,
 機械的事故,システム事故など

  

C.鑑定の対象業種

 電気・電子工業,機械工業(建設機械,工作機械,運搬機械,医療機器,ロボットなど),
 システム・ソフトウエアー,情報,通信,化学工業,鉄鋼,交通,繊維工業,食品加工業,
 電力(原子力発電,風力発電,太陽光発電を含む),サービス業など
 (専門技術分野の詳細は“技術鑑定とは”をご参照願います)

  

D.鑑定業務の発注,受託,その後のプロセス

 鑑定業務のご依頼→ 技術鑑定会営業窓口(Eメール,電話)→ ご依頼内容の概要ご確認
 →当会担当鑑定人決定→営業担当者と担当鑑定人がご依頼事務所・裁判所を訪問
 →現場または鑑定対象の調査日程,鑑定料,守秘義務契約,ご提出いただく資料,
   鑑定書の納期などについてお打ち合わせ→ 鑑定内容・業務委託契約内容の確定
 →現場調査など実施→ 中間報告・必要に応じて鑑定内容などについてお打ち合わせ
 →鑑定資料完備→ 鑑定書作成・ご提出(納期期限内)→鑑定料ご請求→鑑定料お支払
 →必要に応じ裁判事案は証人として出廷

  

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