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Q&A

Q1. 技術士とは,どんな資格ですか?
Q2. 技術鑑定会の鑑定分野・対象は何ですか? どんな仕事をするのですか?
Q3. 公鑑定,私鑑定はどういうものですか? 各々の場合どのような鑑定になるのですか?
Q4. 依頼内容の秘密は守られるのでしょうか?
Q5. どこまでが無料で,どこからが有料でしょうか?

 

Q1.技術士とは,どんな資格ですか?

A1. 技術士法第2条に"「技術士」とは,文部科学省の登録を受け,技術士の名称を用いて,科学技術に関する高度の専門応用能力を必要とする事項についての計画・研究・設計・分析・試験・評価又はこれらに関する指導の業務を行う者をいう。"と規定されています。
 同法第45条に「技術士」には顧客の秘密を守る義務の規定があります。
 同法第59条に第45条違反の処罰の規定があります。
 ※詳細は(社)日本技術士会ホームページをご覧下さい。

 

Q2.技術鑑定会の鑑定分野・対象は何ですか?
   どんな仕事をするのですか?

A2. 現在の傾向として,機械・電気・情報・化学などに使用されている技術は,多分野技術融合(機械+電気+情報+化学)が当たり前となり,多分野の鑑定専門家チーム活動(協同)が必須となっています。多分野専門家の広範囲な人脈を活用し,総合的なシステムを含めた技術鑑定・工学鑑定・システム鑑定業務をおこなっています。特に前例の無い難問案件・技術的高度な案件の総合的技術鑑定・工学鑑定業務を得意としています。
 次の分野の鑑定を協同チームで対応します。
 ・交通・車両・自動車関係の事故・火災・衝突・破損等 全般の工学鑑定・技術鑑定・システム鑑定
 ・自動車事故調査・鑑定,二輪車事故調査・鑑定,自動車事故修理・鑑定,自動車製造技術鑑定,自動車整備技術鑑定,交通事故鑑定,ブレーキ事故鑑定,エンジン鑑定,自動車事故の痕跡・車の変形鑑定,事故現場の状況,自動車事故の過失割合,事故原因の推定
 ・PL事故全般の技術鑑定・システム鑑定
 ・原子力関係全般の技術鑑定・システム鑑定
 ・建設関係全般の技術鑑定・システム鑑定
 ・建設工事(建築工事・土木工事)
 ・特許関連技術範囲の訴訟対応等の鑑定全般(既存技術・システムとの同一性技術鑑定)
技術鑑定・工学鑑定・システム鑑定とは
 社会的な各種問題点・事故・災害に関して,専門的な技術及びそれらの応用能力を有する技術士が第三者的立場から,事象発生現場の調査を実施し,公平に問題点・事故・災害の分析をして原因の推定を行う業務です。原因の推定結果で,国内法及び国際規格に則った改善策を提言いたします。
技術鑑定とは 評価対象物(事象)を,既知の物理現象を組み合わせて,経済性・市場性・大量生産性の素となる技術的な面から鑑定すること。対比語:経済鑑定(損害鑑定),機能鑑定,精神鑑定
工学鑑定とは 評価対象物(事象)を,既知の物理現象を組み合わせて,経済性・市場性・大量生産性を加味して,工学的に鑑定すること。対比語:理学鑑定,医学鑑定
システム鑑定とは 評価対象物(事象)を,既知の物理現象を組み合わせて,系統的に鑑定すること。

 

Q3.公鑑定,私鑑定はどういうものですか?
   各々の場合どのような鑑定になるのですか?

A3. 裁判(地方裁判所,高等裁判所)に於ける技術鑑定は@公鑑定とA私鑑定があり,技術鑑定会はどちらにも対応いたします。
(1)公鑑定の場合:原告側,被告側の合意に基づいて裁判所から依頼される鑑定です。両者の中立的立場で鑑定を行います。
この場合,鑑定人の選任は専門知識をもっている者の中から,当事者が推挙した者,推挙のない者を含めて,裁判所が最終的に鑑定人を選びます。(口語六法全書「口語民事訴訟法」212条注解 より)
(2)私鑑定の場合:原告側または被告側から依頼を受け,依頼者側に立った鑑定を行います。
この場合,鑑定書は裁判所に於いては,依頼者側の「専門的当事者主張」として扱われます。(「民事鑑定の研究」 私鑑定人・私鑑定意見の法的性質 より)
 裁判所には書証として提出することを想定します。鑑定書は原告側または被告側から,甲○○号証(原告側)又は乙○○号証(被告側)として裁判所に提出されます。(相手側にも相手側が依頼した私鑑定人がいるという想定のもと鑑定を行います。)
 [必ずしも依頼者側の満足に添えない場合もあり,正規に提出前に概略鑑定(有償)を提示し,依頼者側のご意見をお聞きした上で,技術鑑定書を作成する方式とすることも出来ます。]

 

Q4. 依頼内容の秘密は守られるのでしょうか?

A4. 技術士法に,「技術士はその業務に関して知り得た秘密を漏らし,又は盗用してはならない。技術士でなくなった後においても,同様とする。」旨の規定があります(技術士法 第45条:技術士等の秘密保持義務,第59条:罰則)。
 安心してご相談下さい。 

 

Q5. どこまでが無料で,どこからが有料でしょうか?

A5. 最初の電話,FAX,メールなどのご相談は無料です。次に打合せのため鑑定人が出張する場合は交通費及び打合せ費(電話等で事前に相談させていただきます)をご負担下さい。実際に仕事をお受けすることに合意いただいた以降は有料になります。合意に至らなかった場合,交通費及び打合せ費以外の費用はいただきません。

 

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