裁判対応の電気機械(火災)事故技術鑑定・PL事故技術鑑定・自動車(火災)事故工学鑑定・火災事故保険裁判技術鑑定・特許同一性裁判及びそれらの複合案件の技術鑑定・工学鑑定を技術鑑定会を中心とする多分野専門家チームで行います。
火災保険の支払い要求に対し、支払い拒否がなされている場合の裁判において、請求者側に立った火災原因鑑定を、専門家チームで行います。初期費用を抑えるため、成功報酬と組合せてお引受けすることもできます。(技術士:大藪勲) |
2.検討課題(1)課題 1乙56号証の解説に記載された「動力線からの漏電が電灯線の発信器電源喪失よりも1分以上早い」という内容は妥当なものか。例外として「発信器の入っているL2の配電盤よりもキュービクル側で電源喪失が起こった場合」という**電力配電部の専門家の指摘があったが,本件事故の場合その可能性の有無。 回答一つは「動力線からの漏電が電灯線の発信器電源喪失よりも1分以上早い」という内容は妥当なものか。について、 ここで言う“動力線からの漏電”は電灯線の漏電ブレーカートリップしたために漏電が動力線のみと決めつけられているが矛盾がある。(下記詳細) 詳細は上記 1.事実確認の見解 (1)イ),ウ)の説明の通りであるが, すなわち,絶縁常時監視装置の検出器の検出用CTは動力系統と電灯線系統の漏電電流の和を検出する方式になっている。 第二報の50mA以上のIgr電流は動力線の漏電と決めつけられない。 それはL2分電盤の漏電ブレーカーELBが遮断して電源喪失になったと決めつけると,遮断除去された電流が減じ,5分間継続があり得なくなる。 (株)******* 報告書(乙56号証)解説の矛盾点がある。キュービクル内に漏電検出器があるように、しかも30mAと50mA とは保護協調を取っているように書いてあるが,あるのは絶縁常時監視装置の検出器であって,単なる測定器である。低周波の別電源を注入して測定しているものである。 つぎに例外として「発信器の入っているL2の分電盤よりキュービクル側で電源喪失が起こった場合」と言うことの**電力殿の指摘と本件事故の場合その可能性の有無。について キュービクル側の絶縁常時監視装置の検出器の電源が喪失すれば、この絶縁常時監視装置の機能は停止する。すなわち第二報は発信できなくなる。 (2)課題 2乙56号証の解説「動力線から漏電が電灯線の発信器喪失よりも1分先」が正しい場合,本件火災の原因の可能性の1つとして漏電,ショート,トラッキング,電線の発熱などの電気的事故は考えられるか。回答もし「動力線からの漏電が電灯線の発信器電源喪失よりも1分以上前」が正しいとするなら,とあるが正しいとは考えられない。 (3)課題 3平成18年6月13日の法廷において「出火場所が1階の玄関の床面近くなら,1階天井裏や壁面に電灯線が入っているのに,2階耐火ボード裏のグラスウール断熱材のさらに裏側の動力線が,1階や2階の電灯線よりも先に漏電するのはおかしいのではないか?」という質問に対して,**鑑定人は「火災の状況によって起こりうる。グラスウール断熱材は火災の時はよく燃える。」という主旨の答えをされた。1階の天井裏の電灯線や電話線が火災による漏電やショートを起こさないうちに,2階天井裏の動力線から漏電するようなことは起こりうるのか,起こりうるとすればどのような場合か。 動力線からの漏電の場合,むしろ塗装室での電気事故によって起きる可能性が高いのではないか。 回答事務所入口での火災発生の場合はあり得ないであろう。 その理由は、 (4)課題 4当組合の動力線の過電流ブレーカーは、キュービクルでは400A,はんせいき館(乾燥棟)の配電盤では125Aと150Aの過電流ブレーカー,225Aの過電流ブレーカー兼用の200mAの漏電ブレーカーが配置されている。塗装室内配電盤にはヒューズ入りのコンデンサがあるが,これ以外に動力線のヒューズはない。火災後の点検では,150Aの過電流ブレーカーが電気を遮断した状態でした。200Vの三相動力線で50mA以上225A以内、50mA以上125A以内の漏電、ショート、電線の発熱、トラッキング現象等の電気的事故の可能性の有無。 回答火災後の点検ではんせいき館(乾燥棟)の配電盤で150Aの過電流ブレーカーが電気を遮断(トリップ)の状態は火災中に動力線がショートを起こし短絡現象を起こした結果です。 (5)課題 5塗装機メーカーの**塗装機や機械販売会社の**産業からは、塗料などの自然発火の可能性を指摘されましたが、**塗料の納品書にある当組合の使用している塗料の種類、使用量からみて、工場休止中の夜間にそのような事故の発生する可能性の有無。回答火災原因の推定の項目に記載 (6)課題 6当組合の配線位置、被害動産位置の場合に、動力線からのショート、トラッキング、発熱などの電気的事故から、シンナーや塗料がある場所への引火による火災の起こる可能性の有無。回答塗装室のエアドライヤー(昭和61年より使用)が疑われる。 (7)課題 7**鑑定人が乙第14号証で出火場所とした,事務所玄関上がり口付近には,乙第2号証の消防署実況見分調書写真No.60に撮影されている通り,下が中空の足つきの木製の敷き台が燃え残っている他,階段も炭化して3段写っています。上部の鉄骨が曲がるほどの激しい火災が9時16分頃から10時36分まで1時間20分も続いたのに,出火場所に木製の可燃物が残ることはありえるか。回答通常、火元には可燃物はほとんど残らない。火元では燃えやすいものが先ず燃えて、そのために火勢が強くなり、強くなった炎は上方または横方向に進展していく。その意味では**鑑定人による事務所方向への進展図は正しい。 |